保険のABC

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保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。
早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの

車両の名義変更と保険について近々、知人より普通車の車両をゆずってもらいます。
そこで車両が母親の名義にします。
使用者は自分ですが、保険の契約の場合はどうなるのでしょうか?
ちなみにソニー損保にしようと思っています。

オリコカードpremium Gold iDJCBからこちらに替えようかと考えています。
現在JCBは保険を手厚くするために、年会費は2625円のものを使っていますので、こちらにすれば年会費は2000円を切ります。
その他に、ポイント等で還元率が1~1.2%になること、保険もまずまず、電子マネーiDがついていること等、条件的にはかなり良くなるように思いました。
そこで質問なんですが、JCBブランドのオリコカードを作ると仮定して、、、1.オリコカードに非対応のお店で使う場合、JCB対応のお店なら使えるということでしょうか?
その場合でも、オリコカードで支払ったということになるのでしょうか?
2.リボ払いでしか支払いはできないのでしょうか?
できれば手数料は払いたくないので。。
3.これまで使用していたようなJCBのサービスは使えないのでしょうか?
例えば、海外のJCBデスクとか・・?
ポイントサービスはさすがにダメですよね?
HPを見てもよくわからなかったので。。

労災の休業補償について通勤途上で交通事故に遭い、現在休業補償の手続きを労災に申請中です。
そこで何ですけど、労災からは、60%+20%ですよね、あと任意保険に40%請求出来ると思いますけど、当方パートの為、給料が月6万程なのですがこうゆう場合は、任意保険会社には40%請求できますか?
労災も最低賃金で計算されると思います(¥4060円)言われてました良くわからないので宜しくお願いします。
月6万として、事故前3か月の実収入は18万とすると。
18万÷90=2000円/日これが保険会社の1日当たりの休業補償額です。
労災の4,060円というのは、日額ですか?
それならば、実収入を上回る休業補償が、労災からなされるわけですから、保険会社からは支払いを拒否されます。
実際の稼ぎより、たくさんもらってるじゃん!ってな感じです。
ちなみに、労働基準監督署は、「けがが治るまでは、なるべく復帰しない方がいい」と勧めます。
事故後ずっと休めば、土日祝日盆暮正月関係なく、毎日休業補償がなされ、4,060円×30日(31日)=121,800円(125,860円)が、休業している限り、あなたの口座に振り込まれます。
が、1日でも復帰すると、それ以降は通院のため休んだ日だけが、支給対象になり、普通の休日は支給されません。
たとえば、月に8日通院するために休業した場合、4,060円×8日=32,480円しか支給されません。
あなたの労災保険で、休業基礎日額がいくらになっているのか、確認してみましょう。
4,060円なら、5,075円になるはずですが。
とにかく労災からの休業補償がいくらになるのか、正確な金額を調べてから計算に入りましょう。
補足ですが、交通事故(第三者行為災害)での労災は、休業補償などを、相手に代わって、立て替えているという立場なのです。
後日、労災は相手(もしくは相手保険会社)に対して、それを請求するのです。
慰謝料という概念がないので、その部分だけは、やってくれませんが、基本的にあなたの弁護士と同じ役割をしてくれるのですよ。
日本国が、労働者であるあなたを守るわけです。
だから、相手保険会社なら日額2,000円しか支払ってくれませんが、労災にすると、4,050円を相手保険会社から、あなたに代わって支払わせる!と言っているわけです。
よって、あとの40%は、もらえないというわけです。
二重取りはできませんからね。
実収入が基礎日額より多い場合は、当然、相手保険会社に請求できます、差額分を。